いよいよ確定申告の時期ですが、FXにおける最大のコストは実は税金です。いくらトレードで利益が上がっても、税金で損をしていては意味がありません。今回は、FXの節税について詳しい税理士の方に、正しい申告の方法について、そのポイントを伺ってみました。
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- FXの税金を正しく節税する方法とは?:堀龍市
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いよいよ確定申告の時期ですが、FXにおける最大のコストは実は税金です。いくらトレードで利益が上がっても、税金で損をしていては意味がありません。今回は、FXの節税について詳しい税理士の方に、正しい申告の方法について、そのポイントを伺ってみました。
FXにおける最大のコストは実は税金である!
弊社は日本初で唯一のFX専門の会計会社であることから、ありがたいことに全国の投資家さまから、FXの節税や申告に関する無料のご相談を、毎日頂戴しているのですが、お話を聞かせていただいてますと、ほとんどの方はFXの税金についてあまり知識がなく、また、ネット上にある情報も、不確かなものが大半で、残念ながら適切な申告がなされていません。これは非常にもったいないことです。
取引手数料やスプレッド等に気を遣われる方は大勢いらっしゃいますが、実は、FXにおける最大のコストは税金ですので、これを疎かにしていては、利益を最大限確保することは難しいといえるでしょう。
すべてをお話することは誌面の都合上厳しいですが、今回は確定申告の時期でもありますので、それらについて、最低限押さえておくべきポイントと、2012年1月から施行される、申告分離課税についての注意点、また、FXの節税法の全体像についてお伝えいたします。確定申告の必要な方と20万円以下は申告不要のウソ
よく、「雑所得20万円以下は申告不要」といった内容の記載を見かけることがあります。しかし、この雑所得20万円以下は申告不要という条件は、すべての方に当てはまるわけではないので注意が必要です。
所得というものは、原則的にはすべて申告する義務があるのですが、そのなかにも実は特例がございます。ちなみに、20万円以下の雑所得を申告しなくてよい方の条件としては、「給与所得者(サラリーマン等)の方で、年末調整のみで納税が完了する方」に限られます。
たとえば、給与所得以外に所得があり、確定申告が必要な場合は、たとえ1円の雑所得であっても申告する義務があります。他にも、収入としては給与と20万円以下の雑所得の場合であっても、医療費控除など、還付を申請するために確定申告をするといった場合には、同様に1円の雑所得であっても申告しなければなりません。
つまり、還付や副収入などで確定申告をする以上、年末調整のみで納税が完了しませんので、上記の特例には該当しないということになります。なので、何らかの理由により確定申告をした場合、雑所得の金額が20万円以下だからと、その所得を申告しなければ、立派な(?)申告漏れになってしまいます。まずは正しく経費を計上することから
税法上、経費として認められるのはこれとこれ、といった表記はありません。要はFXの利益を上げるのにかかった費用が、経費となります。具体的には、FX取引を行うための通信費や、FX関連の書籍代、FXのセミナーなどに参加されたのであれば、その参加費や交通費が経費になると考えられます。
ただし「税金を減らすためになんとかして経費にしよう」と理由をこじつけて……というのはもちろん通りません。ポイントとして、経費として認められるためには「経済的合理性」があるかどうか、それが重要になってきます。
もし、ご自身が「これは経費だろうか?」と迷われたときは、一度冷静になり、自分が第三者として(たとえば、税務署の調査官だったとして)、「その費用が経費になる理由を聞いたときに、納得できるかどうか」を考えてみられることをお勧めします。
これは税法以前の、一般常識の範囲内で判断いただける部分で大丈夫です。私もアツくなると見方が偏ったりすることがありますが、それで否認されてしまっていては意味がありませんので、このときばかりは冷静に判断をなさって下さい。くりっく365と新しい申告分離課税の注意点
確かに、くりっく365は、分離課税の雑所得という扱いになり、他の所得とは別に、一律20%の税率で課税されるため、一見、非常に魅力的に感じるかもしれません。
しかし、実はよく理解して行わないと、そこには「損益通算」というワナが潜んでいます。店頭取引のFXと、くりっく365の利益・損失は、残念ながら足し引きができません。
くりっく365で上げた利益や損失と通算することができるのは、日経225先物やTOPIXなどの先物取引のみとなります。
※平成24年1月1日以降の取引については、店頭取引のFXについても申告分離課税となります。一律20%の税金は本当に得なの?
トレーダーさんのブログ等を見ていると、申告分離課税になり、税金が一律20%になることを喜んでおられる方がたくさんおられますが、それらを見ていて思うのは、せっかく上がった利益も、この方たちは税金で損をされているんだなと、非常に残念に感じています。
もちろん、20%になって得をされる方も大勢いらっしゃいますので、一概にはいえず、弊社の場合は無料シミュレーションを行ったうえで、どの方法がその方にとって一番最適なのかを割り出してからお話を進めていくのですが、20%というのは必ずしも得な税率ではありません。
これは扱う税理士のスキルによって結果がまったく異なってくることですが、実は弊社の例で申しますと、法人化をし、適切な節税を行うことで、利益に対する税金の割合を10%以下にすることも可能です。なので、すでに申告をされてきた方も、適切に対策がされているか、今一度、確認されることをお勧めします。■確定申告書の書き方
FXの相対取引で利益が出た場合は、給与などと合計して申告書を書くことになります。総合課税となるため、使用する申告書は確定申告書A の第一表と第二表の2 枚になります。
FXの所得は、雑所得の欄に記入します。第二表を先に書いてから第一表を書くと楽に書けます。事前に取引明細書を整理して、収入や経費を一覧表にしておくと、記入はスムーズです。

■源泉徴収票とFX取引の内容と収支を揃える




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